『競売物件』とは何か?
●『競売物件』もグッドホームにおまかせ下さい。
地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産等を差し押さえて、最低売却価格をつけて競りに出し、買い受け希望者の中で最も高い金額を提示した人に売却し、その売却代金を債務の弁済に充てる手続きをとっています。
これが不動産の「競売」です。
つまり、マイホームを競りで買うということです。
「競売」は、マイホームを時価より安い価格で手に入れるただひとつの方法なのです。
この競売で売り出される価格は、平均して通常の時価の70〜80%程度です。
また、通常物件の売買では不可欠な不動産会社への手数料・報酬等も一切ありません。
以前は、競売で不動産を取得するということは、ごくごく一部の、いわゆる競売を商売としているプロの人達にしか知られておらず、また実際に競売に参加する人たちも限られていました。
代金の納付についても、つい最近までは一括納付が原則で、ローンでの支払いができなかったという状況も、一般の人達が「競売」に容易に参加できなかった要因の一つです。
ところが民事執行法の改正により、ローンの支払いができるようになりました。
現在では銀行ローンも公庫ローンも利用することが可能になり、不動産屋さんなどで売り出されている中古住宅と、まったく同じ支払い条件で購入ができます。
また法的にも、さらなる「開かれた競売」を目指して、様々な改正が現在も行われています。
裁判所も不良債権の処理に苦心しているせいか、一般の人にもわかりやすいように、親切なサービスを行っています。
そして今、この競売の申立は非常に多くなっています。
その理由は、いわゆるバブル景気がはじけ、その後のリーマンショックで経済が更なるダメージを受け、長期に及ぶ不況のため、本来の不動産の価格が大きく暴落した結果といえます。
この「競売」というシステム、マイホーム購入のひとつの手段として選択肢に加えてみる価値は十分にあるのではないでしょうか。グッドホームでは、この「競売」の手続き上のさまざまな代行サービス・情報提供をしております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
※「競売」は裏取引ではなく、裁判所が執り行う、法的に認められている方法です。
●「期間入札」と「特別売却」
もっとも一般的な競売不動産売却の方法は「期間入札」です。それ以外に「特別売却」という方法もあります。
「特別売却」とは、「期間入札」で売れ残った(入札がなかった)物件は、開札日の直後から一定期間「特別売却」の対象となり、最初に買い受けを希望した人が、最低売却落札価格で入手することができるというものです。
●「公告」とは・・・
期間入札の方法により売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示板に公告(競売物件の一覧表)が掲示されます。
●裁判所での物件閲覧
裁判所に備え置かれているファイルには、公告・物件明細書、現況調査報告書、評価書の写しが綴られています。
記録の閲覧申請書に必要事項を記入して受付係員に提出すると、記録を渡してくれ、閲覧席で自由に見ることができます。
1枚の申請書で3件まで閲覧できます。ただし、良い物件は閲覧希望者が多く、他の人が閲覧中であればかなり長時間順番待ちしなければならず、閲覧は1日がかりの仕事になります。ファイルは、閲覧室内で閲覧・謄写し、室外に持ち出すことはできません。また、裁判所は公平を保つために、手続き上の質問にだけ答えてくれ、個々の相談には応じてくれません。
●保証金の納付
買い受け(入札)に参加するには、保証金をあらかじめ銀行などの金融機関に保証金として納めた上でなければ、参加申出をすることができません。
保証金の額は、「最低売却価額」の10分の2が原則とされています。落札できなかった場合には、後日この保証金は返還されます。 |